2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
一方、今般御議論いただいております法案につきましては、五月十七日に、国が、最高裁で国の責任が認められたという状況の中で、国の責任の部分につきまして早急な救済措置を講ずるということで、私どもと原告団、弁護団との間で成立いたしました基本合意に基づいた形の中で立法作業を進めていただいているところでございまして、そういう意味でいいますと、訴訟自体は国と建材メーカーが合わせて被告になっているわけでございますが
一方、今般御議論いただいております法案につきましては、五月十七日に、国が、最高裁で国の責任が認められたという状況の中で、国の責任の部分につきまして早急な救済措置を講ずるということで、私どもと原告団、弁護団との間で成立いたしました基本合意に基づいた形の中で立法作業を進めていただいているところでございまして、そういう意味でいいますと、訴訟自体は国と建材メーカーが合わせて被告になっているわけでございますが
今委員からありましたが、日本国内はないですけれども、国外でということでありましたが、これはあくまでも、今申し上げましたように、賠償の関係というのは今お答え申し上げましたとおりでございますけれども、訴訟自体が、起こすか起こさないかというのは当事者の方で考えられることになると思います。
○初鹿委員 訴訟自体はそうなのかもしれませんけれども、ここに書いてあるとおり、ことしの秋に更に引き下げられる予定で、更に引き下げられるという前提でこれは提訴されている、そういうことなわけで、つまり、このタイミングで訴訟が行われているというそこについて、やはり、どういう認識を持っているのかということを私は聞きたいわけであります。
その背景には、訴訟自体の数は増えているわけではないけれども、複雑困難な事案が増えているということと、審理が長期化しているという案件が一定割合あるということが背景だろうというふうに思います。こうした対応というのは、つまり、裁判官の数を増やして、それ以外の人を減らして、で、全体の数を減らすという対応というのは、今年に限ったことではなくて、かなり長い傾向ではあろうかというふうにも思います。
そして、現時点、私の調査によって、平成十六年十二月九日、森友学園を原告とする抵当権抹消訴訟の第一回口頭弁論、この訴訟自体の担当は夫だったわけでありますけれども、これに夫の代わりとして私が訴訟代理人として第一回口頭弁論、訴状陳述の期日ですけれども、出廷したことを確認をいたしております。それ以外のことは確認できておりません。
特措法は、谷口さんら原告が壮絶な体験をしながら闘ってかち取ったものではあるけれども、先行訴訟自体が解決まで長過ぎたために、既に除斥期間を過ぎた人も多かったわけです。このことが大きな課題となりました。 特措法では、慢性肝炎は、千二百五十万円のところを、発症後二十年経過した者は三百万円、ところが、軽度の肝硬変、死亡、肝がん、重度の肝硬変などは対象となりませんでした。
これまでのICJの判決の中でもいわゆる民衆訴訟自体は明確に否定されているものでありまして、やはり敵の敷いたレールの上あるいは土俵の上で闘ってしまった、そんな側面がやはりあったんじゃないかな、残念な思いでいっぱいでございます。
その上で申し上げますれば、本件訴訟自体につきましては、米国内の裁判所において民間団体が提訴した係争中の訴訟でございますので、そして、日本政府自身が当事者ではございませんので、個別具体的にどういうふうに、その中身についてコメントないしは支援するというのはなかなか難しい面があるのかなというふうに考えてございます。
○森国務大臣 一段階目の訴えを提起する際も、相当多数いるということが見込まれなければもちろん却下されますし、一段階目が立ちまして、それから二段階目に行った場合も、原告が集まらなくて多数にならなかった場合には訴訟自体が成立いたしません。
このようなときに何も証拠がないということでは、実質的にはほとんど取消し訴訟自体が機能しないのではないかというふうに危惧しております。したがいまして、審査が終わった段階で排除措置命令を出した段階で、すべての証拠をその原告なりその被疑者ですね、被告人に開示するという制度も是非導入していただきたいと考えております。
小学校時代も、実は小学校六年生のときに福岡市のぜんそく児だけを集めた施設に入って、その隣の養護学校を一年間かけて卒業し、本当に、ぜんそくで自分自身も苦しんできましたし、またそういう多くのやはり同じように苦しんだ方々を見てまいりましたので、今回の、去年八月の八日に正式に和解をされた訴訟自体は、私は、ちょうど四十年来続いてきた四日市のぜんそく訴訟に始まって、そういったことについて、今回、国側も一つの責任
○楠田委員 要は、この例で申しますと、まず、奥様が生計を自分自身で維持するということはなかなか、病気もあって難しいというのが一点ありますし、また、離婚を認めたくない妻の方が、みずからが世帯主であるということを自分の方から宣言することによって、離婚訴訟自体が不利になってしまうということもあるというわけであります。
それとともに、名誉の回復あるいは立ち直りのきっかけにもこの制度は役立つと考えられますけれども、それとは別に刑事訴訟自体には、例えば手続の公平性とか信頼性が高まるなどといったようなメリットはあるのかどうか、お伺いいたします。
代表訴訟自体は非常に古い、たしか昭和二十五年ぐらいから導入されているわけです。
伺うところによりますと、訴訟自体は年間千件くらい。先週の参考人質疑の中では、そうはいっても訴訟にならない土地の争い自体はもっとあるよという話も弁護士会さんの方からお話しいただいたんですけれども、実際のところ、例えば弁護士会さんがおっしゃっていたように、いわば境界確定訴訟の中で、過程の中でこの筆界特定制度が活用される、これはこれで一つの方策だと思います。しかし、それだけなのか。
今、境界確定訴訟自体は大体全国で年間千件弱ぐらいということでありますけれども、これは法務省さんの方に伺いましたら、まあ見通しとして同じぐらいかなみたいなこともちょっと伺っております。しかし、それで十分なのかどうか。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、訴訟自体が難しい上に、行政訴訟、ますます複雑でございますので、なかなか分かりにくいということでございまして、今回、書面によってそれを教示するという制度を設けさせていただきました。これによって今よりは良くなるだろうというふうに思われるわけでございますが、この書面に記載された内容をどれだけ易しく、理解しやすいようにするかということが一つのポイントだろうと思います。
○政府参考人(増田暢也君) 訴訟自体は仮滞在期間を延長するというような効果にはなっておりませんので、訴訟を起こしたからといって、仮滞在期間が更新されるということにはなりません。
訴訟自体に対するコメントは差し控えさせていただきますが、いずれにしても、茨城県及び事業団において、反対されている住民の方々の理解も得られるよう努めていただきたいというふうに思っております。 〔委員長退席、近藤(昭)委員長代理着席〕
そういうことから、訴訟自体に住民が関与する必要はないというぐあいに考えております。 なお、当然ながら、第二段目の訴訟においても、住民や議会の監視のもとに訴訟は追行されるわけでございまして、第二段目の訴訟に住民が法的に関与しなければならないということは要らないというぐあいに考えております。